「出入国管理及び難民認定法」とは
我が国に出入国し、在留するすべての外国人は「出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます)」に基づいて、公正な管理が図られています。
外国人が、それぞれの活動に必要となる「在留資格」の認定や変更、期間の更新などの在留審査手続、在留カ ードの交付、住居地や氏名などの変更の届出、在留資格の取消し、不法入国や不法残留に対する処分は、入管法に基づいて行われています。
所管官庁は法務省出入国在留管理庁です。
在留資格とは
在留資格は、外国人が日本に入国し、在留して行うことができる活動について、身分や地位を法律上明らかにしたものです。日本に在留している外国人は、在日米軍人・軍属などの一部例外を除いて、いずれかの在留資格を有しています。分類の枠組みとして、就労可能資格(いわゆる就労ビザ)と就労不能資格に分かれます。
就労可能資格のうち、永住者や日本人の配信者等の身分に基づく在留資格は就労制限がありませんので、日本人と同様に様々な職務で就労することができます。一方、指定される活動に基づいてのみ就労が認められる在留資格は、定められた範囲を超えて就労することができません。外国人を就労させる雇用主は、この制限を理解しておくことが重要です。
在留資格は、その資格ごとに定められた基準を充足することが必要であり、申請に対して所轄出入国在留管理局が個別に審査の上、諾否が決定されます。たとえ日本語が堪能で、就労に関する技術や能力が十分であったとしても、個別に定められている基準を満たさない限り在留資格は付与されません。
また、現在日本に在留している外国人が、在留期間更新や在留資格変更を希望する場合には、日本での在留状況も審査の対象となります。それには、在留することが認めるに足りる相当の理由があるときに許可するとされています。犯罪歴や公的義務の不履行など、素行不良と判断される場合には、申請が拒否されることがあります。
外国人材受入のためには、これらの資格該当性や基準適合性の理解、申請人である外国人材の在留状況の把握が重要なポイントになります。
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