在留カードは、新規の上陸許可時や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
出入国在留管理庁長官が日本に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。
外国人は常時在留カードの携帯が義務付けられており、雇用主等が在留カードを預かり保管することは禁じられています。雇用管理上必要となる場合は写しを保管し、原本は本人に返却しましょう。
在留カードの見方
出典:厚生労働省令和4年度「外国人労働者安全衛生管理の手引き」を基に作成
在留カード確認のポイント
外国人を雇用する前に、在留カード表面記載の在留資格の種類、在留期間、就労制限の有無を確認しましょう。
留学生などをアルバイトで雇用する場合には、裏面の「資格外活動許可欄」に許可の表示があるかを確認します。
番号の確認
出入国在留管理庁ホームページの「在留カード等
番号失効情報照会」を利用すると、当該番号が失効していないかについて確認できます。
情報の確認
出入国在留管理庁が開発した「在留カード等読取
アプリケーション」を利用すると、在留カード等のICチップ内に保存されている身分事項や顔写真等の情報と券面の記載を見比べることができます。
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