① 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
例)
・密入国者や在留期間の切れた人が働いた場合
・強制退去が既に決まっている人が働いた場合
② 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
例)
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働いた場合
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働いた場合
③ 出入国在留管理庁から認められた〇〇の範囲を超えて働くケース
例)
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場や事務所で単純労働者として働いた場合
・留学生が許可された時間数を超えて働いた場合
注)不法就労については、事業主も処罰の対象となります。
◆ 不法就労させたり、不法就労をあっせんした人
→「不法就労助長罪」
3年以下の懲役または 300万円以下の罰金が科せられます。
(外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない等の過失がある場合には、処罰を免れません。)
◆ 不法就労させたり、不法就労をあっせんした外国人事業主
→強制退去の対象
出典:厚生労働省令和4年度「外国人労働者安全衛生管理の手引き」を基に作成
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