令和5年4月27日にとりまとめられた教育未来創造会議第二次提言「未来を創造する若者の留学促進イニシアティブ」を踏まえ、大学院への進学を促進する観点から、大学を卒業した留学生等が大学院に進学するまでの間、一定期間内の在留を認めることとしました。
今回新たに設ける在留資格上の取扱いの内容は次のとおりです。
【令和5年12月8日更新】
対象者について、「継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留する元留学生」を追加しました。
概要
大学を卒業後、大学院への進学が決定している留学生又は継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留資格で在留する元留学生で、その入学時期が現に有する在留資格「留学」又は継続就職活動を目的とする「特定活動」の在留期間満了後である方について、進学先の大学院において、当該留学生との間で一定期間ごとに連絡をとること、入学を取り消した場合においては、遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡すること等について、誓約するときは、「特定活動」への在留資格変更を許可し、入学までの間滞在することを可能とします。
本措置の対象となる方
本邦の学校教育法上の大学(大学院を含みます。以下同じ。)を卒業(又は修了)した外国人(ただし、別科生、聴講生、科目等履修生及び研究生は含みません。)であって、かつ、卒業後に進学が決まっている大学院への入学までの間、本邦で待機することを目的とし継続して本邦在留を希望する以下のいずれかに該当する方(以下「進学待機者」といいます。)
(1)在留資格「留学」をもって在留する方(大学卒業後1年以内に大学院へ入学する方に限ります。)
(2)継続就職活動を目的とする活動の指定を受けた在留資格「特定活動」をもって在留する方(大学卒業後1年3月以内に大学院へ入学する方に限ります。)
提出資料
進学待機者に係る在留資格変更許可申請の際に提出を求める立証資料は、次のとおりです。
【共通】
(1)在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
(2)直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
(3)入学予定の大学院から発行された入学予定の事実及び入学日が確認できる資料(入学許可書等)
(4)入学予定の大学院による進学待機者への定期連絡等の遵守が記載された誓約書
(注)上記(4)については、別添誓約書の提出をもって、これに該当するものとして取り扱います。
【継続就職活動を目的として在留する元留学生】
(5)継続就職活動を行っていることを明らかにする資料
(6)継続就職活動から進学待機者への在留資格変更理由を記入した理由書
出典:出入国在留管理庁HP:詳細