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手続全体の流れ
特定技能外国人として活動を行う場合に必要な手続全体の流れについてご案内します。
※職業安定法に基づく職業紹介事業に係る注意事項
受入機関が人材の紹介を受けるにあたっては、受入機関のみならず、受入機関が利用する職業紹介事業者や認定送出機関も職業安定法に抵触しないことが求められます。
なお、職業安定法に基づく職業紹介事業につきましては、厚生労働省の以下のURLを御確認ください。
(厚生労働省ホームページ)
職業紹介事業については、厚生労働省又は都道府県労働局にお問合せください。
申請手続
「特定技能」の在留資格をもって入国・在留を希望する外国人の方の在留諸申請は、地方出入国在留管理官署にて受け付けます。詳細については以下のページをご参照ください。
認定送出機関
※今後、ラオスに関する情報に変更がある場合は、判明次第、法務省出入国在留管理庁ホームページでお知らせいたします。
出典:出入国在留管理庁HP:詳細
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